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公庫廃止後の政策的な融資

公庫廃止後の政策的な融資について

住宅金融公庫が平成19年3月末に廃止されたことに伴い、その業務は新たに設立された住宅金融支援機構に引き継がれることとなりましたが、多くの個人融資については廃止されました。

ただし、以下のような融資については民間金融機関では対応できないとの見地から、政策的に旧住宅金融公庫から引き継がれることになりました。

■住宅防災工事融資
■地すべり等関連住宅融資
■災害支援住宅融資

さらに、以下の融資についても引き続き利用することができることになっています。

高齢者向け返済特例制度について

以下の個人融資が高齢者対策として利用可能です。ただし、これらには、自宅の土地・建物の担保評価を受ける必要があったり、カウンセリングが行われたり、借入金の完済については相続人等の一括返済が必要だったりと、いろいろと条件がありますので、事前の確認が必要になります。

まちづくり融資
マンションの建替え融資支援として、1,000万円を限度に借りることができます。

部分的バリアフリー工事
以下のようなバリアフリー工事の基準に適合する工事を行う場合には、500万円を上限に融資が受けられます。

・浴室と階段の手すり設置
・廊下幅と居室の出入口の幅員の確保
・床の段差解消

耐震改修工事について

法律に定められている耐震改修と住宅金融支援機構の定める耐震補強工事に適合するものに対して、1,000万円を上限に住宅部分の工事費の80%の融資を受けることが可能です。


民間融資とフラット35の相違点
フラット35の返済期間と親子リレー
収入合算の留意事項
住宅金融公庫の廃止による民間住宅ローンへの影響
公庫廃止後の政策的な融資
フラット35と民間住宅ローンの金利・担保・手数料等
収入合算と融資限度の概要
住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ
住宅金融支援機構の利用可能な個人融資
フラット35と財形住宅融資の併用した場合の融資金利等
転勤しまた戻ってきた
税源移譲で控除額が減少
マイホーム購入と消費税
マンションまるごとフラット35
語学力や技術力での金利優遇特典
転勤した場合の住宅ローン控除の適用
死亡や火災で住宅に住めなくなった
機構直貸と事業主転貸
損害保険会社が破綻した場合の火災保険
フラット35と財形住宅融資の併用
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