住宅金融支援機構の利用可能な個人融資について
住宅金融公庫が廃止された結果、その業務は新たに設立された住宅金融支援機構に移行されることになりましたが、実際には、それまで住宅金融公庫で行われていたほとんどの個人融資が廃止されることとなりました。
具体的には、公庫の廃止後は一定の条件の下引き続き利用できる個人融資、公庫廃止後も引き続き利用できる個人融資、公庫の廃止に伴い廃止された個人融資に分けられますので、以下みていきたいと思います。
公庫の廃止後も一定の条件のもと利用できる個人融資について
■分譲住宅
高齢者向け返済特例制度が建替えの際に以下の条件で利用できます。
・(財)高齢者住宅財団の高齢者支援センターが連帯保証人になること。
※この場合、借入金の1.5%の保険料はと事務手数料36,750円がかかります。
・返済は毎月払いであること。
・元金返済は死亡時以外に、相続人の一括返済や担保物の処分で返済すること。
■リフォーム融資
耐震改修の工事を行う場合や、高齢者向け返済特例制度は利用できます。
公庫の廃止後も引き続き利用できる個人融資について
次の個人融資については公庫の廃止後も引き続き利用することができます。
■災害支援住宅融資
■財形住宅融資
■住宅防災工事融資
■地すべり等関連住宅融資
公庫の廃止に伴い廃止された個人融資について
以下の個人融資が廃止されています。
■建売住宅購入融資
■リ・ユース住宅購入融資
■すまいひろがり特別融資(本人住居型・親族住居型)
■マンション購入融資
■マイホーム新築融資
ちなみに、すまいひろがり特別融資の親族住居型については、フラット35の利用で解決することができます。 |