フラット35でマイホーム取得!



収入合算の留意事項

収入合算制度について

収入合算制度というのは、一定の条件を満たした人の収入を合算できるので、借入当初の融資可能額を増やすことができます。

この点、親子の同居の場合や共働きの世帯などで、より多く借りたいという人にとってはメリットも大きいのですが、その反面気をつけなければならない点もでてきます。

収入合算の留意事項について

収入合算者は連帯債務者になりますので注意が必要になります。

というのは、もしその人が将来独立してマイホームを取得するためにフラット35を利用したと思っても、すでに借入金残高があれば新規に融資を受けることができないからです。

連帯債務者というのは借主と同じ立場であるということを認識して、安易な利用は避ける方がよいと思われます。

なお、収入合算制度を利用するためには、公的な収入証明書が必要になりますが、以下のような人は特に注意してください。

妻の収入が99万円超103万円以下のケース
→ 所得税は課税されませんが住民税が課税されます。よって、公的な収入証明書である住民税納税証明書の交付請求ができるので収入合算が可能となります。

妻の収入が99万円以下のケース
→ 所得税も住民税も課税されませんので公的な収入証明書が受けられません。よって、収入合算はできません。


民間融資とフラット35の相違点
フラット35の返済期間と親子リレー
収入合算の留意事項
住宅金融公庫の廃止による民間住宅ローンへの影響
公庫廃止後の政策的な融資
フラット35と民間住宅ローンの金利・担保・手数料等
収入合算と融資限度の概要
住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ
住宅金融支援機構の利用可能な個人融資
フラット35と財形住宅融資の併用した場合の融資金利等
所有権移転の登記・住宅ローン控除
転勤により転居再適用
固定資産税
フラット35と財形住宅融資の併用
信金や地銀
住宅ローン控除・譲渡所得の特例
転勤で転居
中古住宅の購入やリフォームの公庫財形融資
住宅火災保険と住宅総合保険の補償内容
住宅金融支援機構の個人融資
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