買付仲介とは?
買付仲介というのは、業者が第三者所有物件の購入希望者に対して、媒介や代理ではなく、自ら物件を取得して売主となることを前提に、購入希望者への売却を約諾することをいいます。
買付仲介は、次のような事情により、単純媒介によらずにこれを選択することがあります。
■当事者の信頼関係
■資金調達
■取引経緯
■税務対策
■危険負担...など
買付仲介による価額は?
業者が購入希望者に売却する価額は、業者が第三所有者から購入した価額に、経費と仲介手数料を加算した価額とは限りません。
なので、取引の実態によっては、宅建業法33条の2に抵触するおそれもあります。
ちなみに、業者には、同法34条によって取引態様の明示義務が課されています。 |