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瑕疵担保責任の特例とは?

瑕疵担保責任の特例とは?

瑕疵担保責任の特例というのは、住宅品質確保法に規定された、民法の瑕疵担保責任規定の特例規定のことです。

新築住宅の請負契約の請負人は、注文者に引き渡したときから10年間、新築住宅の売買契約の売主は、買主に引き渡したとき※から10年間、住宅のうち構造体力上主要な部分、または雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものについて、その瑕疵についての担保責任を負うとする特例です。

※請負契約に基づいて、請負人から売主に引き渡された場合は、その引渡しのときです。

瑕疵担保責任の特例に違反した特例は?

瑕疵担保責任の特例に反する特約で、注文者に不利なものは無効とされます。

請負契約の場合の瑕疵担保責任の特例は?

請負契約の場合、その注文者には次のような請求が認められます。

■修補請求
■修補請求に代わる損害賠償請求
■修補請求とともにする損害賠償請求

また、売買契約の場合には、次のような請求が認められます。

■修補請求
■修補請求に代わる損害賠償請求
■修補請求とともにする損害賠償請求
■契約の解除(契約の目的を達成することができない場合)


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