回復登記とは?
回復登記というのは、いったん消滅した登記を回復させるための登記のことをいいます。回復登記には、以下の2種類あります。
■抹消回復登記
■滅失回復登記
抹消回復登記とは?
抹消回復登記というのは、ある登記の全部または一部が不適法に抹消された場合に、抹消された登記を回復し、抹消当時にさかのぼって、抹消がなかったのと同じ効果を生じさせる登記のことをいいます。
この抹消回復登記には、登記上の利害関係者の承諾書、またはこれに対抗することができる裁判の謄本の添付が必要になります。
滅失回復登記とは?
滅失回復登記というのは、登記簿の全部または一部が火災・震災等で焼失した場合や、紛失した場合になされる登記のことをいいます。
滅失回復登記は、法務大臣の告示する3か月を下らない期間内に申請することで、従前の順位が保持されます。
なお、滅失回復登記は、登記権利者の単独申請でできます。 |