解約手付とは?
解約手付というのは、いったん締結した売買契約を、後で解除できることにして授受される手付のことをいいます。
なお、手付には、これ以外に、証約手付、違約手付があります。
解約手付の金額制限は?
解約手付は、一般にその金額についての制限などはありません。
ただし、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできないとされています。
解約手付の授受後の契約解除は?
解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど、履行に着手してしまった場合には、手付解除は認められません。
解約手付の解除方法は?
解約手付の解除の方法は、一般の場合と同じです。
つまり、手付額、または倍額のほか、損害賠償請求はできません。 |