買戻しの特約とは?
買戻しの特約というのは、不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後、売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とした、契約解除の特約のことをいいます。
買戻しの特約では、特別の合意のない限りは、買戻し期間中の不動産の果実と代金の利息とは、相殺したものとみなされます。
買戻しの期間は?
買戻しの特約の買戻しの期間は、10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。
買戻しの期間を定めなかったときは?
買戻しの特約において、買戻し期間の定めをしなかった場合には、その期間は5年とされます。
買戻しの特約の登記は?
買戻しの特約の登記については、買主の権利取得の登記に附記して登記することになっています。
なお、この登記をしておけば、第三者にも対抗できます。
買戻しの特約の利用は?
買戻しの特約は、担保の一方法ですが、公的事業主が分譲した住宅や宅地等においては、転売防止などを担保するために利用されています。
買戻しの特約と買戻しとの違いは?
再売買の予約は登記をせず、動産もその対象にされ、また再売買代金にも制限がないという点で、買戻しとは異なります。
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