瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任というのは、売主の担保責任の1つです。
瑕疵担保責任は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。
瑕疵とは?
瑕疵というのは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいいます。
買主は、善意無過失であれば、契約時にわからなかった瑕疵により損害を受けた場合には、売主に対して賠償請求をすることができます。
瑕疵による契約の解除は?
また、瑕疵によって契約の目的を遂げることができない場合には、その契約を解除することができます。
ただし、これらは、買主が瑕疵を知ったときから1年以内にしなければなりません。
ちなみに、強制競売で物を買った場合には、買主にはこれらの権利は与えられません。 |