瑕疵担保責任についての特約の制限は?
宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間を、その目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除いて、民法に規定するものより、買主にとって不利になるような特約をしてはならないことになっています。
買主にとって不利な特約とは?
買主にとって不利な特約というのは、次のようなものがあげられます。
■瑕疵担保責任を負わないとするもの
■瑕疵担保責任を負う期間を、買主が知ったときより1年未満の期間とすること
■契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの
■瑕疵の箇所によっては、責任を負わないとするもの...など
買主にとって不利な特約をした場合は?
宅建業法では、このような買主にとって不利な特約を制限しています。
また、これに違反した場合には、その特約は無効になるとしています。
瑕疵物件とは?
瑕疵物件というのは、欠陥のある不動産のことをいいます。
つまり、瑕疵物件とは、当事者の予想していない物理的ないし法律的な欠陥がある物件です。
なお、不動産を売買した場合、一定期間内に売買契約締結の際に発見できなかった瑕疵が見つかったときには、買主は契約の解除や損害賠償の請求ができます。
|