フラット35でマイホーム取得!



瑕疵担保責任についての特約の制限は?

瑕疵担保責任についての特約の制限は?

宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間を、その目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除いて、民法に規定するものより、買主にとって不利になるような特約をしてはならないことになっています。

買主にとって不利な特約とは?

買主にとって不利な特約というのは、次のようなものがあげられます。

■瑕疵担保責任を負わないとするもの
■瑕疵担保責任を負う期間を、買主が知ったときより1年未満の期間とすること
■契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの
■瑕疵の箇所によっては、責任を負わないとするもの...など

買主にとって不利な特約をした場合は?

宅建業法では、このような買主にとって不利な特約を制限しています。

また、これに違反した場合には、その特約は無効になるとしています。

瑕疵物件とは?

瑕疵物件というのは、欠陥のある不動産のことをいいます。

つまり、瑕疵物件とは、当事者の予想していない物理的ないし法律的な欠陥がある物件です。

なお、不動産を売買した場合、一定期間内に売買契約締結の際に発見できなかった瑕疵が見つかったときには、買主は契約の解除や損害賠償の請求ができます。


開発あがりと開発型証券化
回復登記とは?
解約手付とは?
価格査定マニュアルの査定項目は?
瑕疵担保責任についての特約の制限は?
開発行為とは?
買戻しの特約とは?
価格査定とは?
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任の特例とは?
上手なローンの組み方
相続時精算課税の特例の適用要件
買い換え特例の条件
借り換え時の諸費用
3,000万円特別控除の特例
アメニティ(amenity)
自治体融資
上限金利設定型
中央労働金庫の融資条件
不動産取得税の軽減措置
引越し
インターバンク市場
ザ・セイホ
金融ビッグバン
通貨の受け渡し
信託保全制度
香港の経済
外貨で現金化
香港ドルと人民元
投資収支
FXと外貨預金
国際問題と為替相場
IFO注文

Copyright (C) 2011 フラット35でマイホーム取得! All Rights Reserved