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固定資産の交換の場合の課税について

固定資産の交換の場合の課税とは?

固定資産の交換の場合の課税というのは、課税の繰り延べ方法です。

具体的には、1年以上保有していた土地等の一定の資産を同種の資産※と交換して、交換前と同一用途に供し、双方の価額の差がいずれか多い価額の20%以下の場合には、取得価額の引継ぎ(圧縮記帳)が認められます。

これが認められると、交換に伴い受け取った交換差金等についてのみ課税されます。

※相手方が1年以上保有し、かつ、交換のために取得したものでない資産です。

関連トピック
固定資産の売却益・評価益

固定資産の売却益・評価益というのは、資産会計の項目の1つで、売却益は、資本利得ともいい、固定資産を売却して生じる利益のことをいいます。

一方、評価益は、評価替えをした場合に生じる利益のことをいいます。

固定資産の目的は?

固定資産の目的は、企業が営業活動に長期間使用することにありますので、売却をすることはその目的ではありません。

よって、固定資産の売却から生じる損益というのは、臨時に生じるものといえます。

会計上の固定資産の売却益

固定資産の売却益には、過年度損益修正部分を含みますので、特別損益の部に計上されます。

ちなみに、固定資産の評価益は、取得原価主義を基本とする近代会計の下では、未実現利益の排除という視点から原則として認められません。


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