公有水面の埋立とは?
公有水面の埋立というのは、公物に関する法律用語です。
公有水面埋立法における公有水面とは?
公有水面埋立法では、公有水面とは、河、海、湖、沼等の公共目的で使用されている水流、水面のうち、国が所有するものであると定義されています。
そして、これを埋め立て、干拓する行為が、同法の埋立に該当します。
小作料とは?
小作料というのは、農業に関する法律用語で、農地法では、耕作目的で農地に地上権・賃借権が設定されている場合の地代・借賃、農地に永小作権が設定されている場合の使用料であると定義されています。 |