土地や家屋の固定資産税の評価というのは、固定資産評価基準により固定資産評価員が行います。 そして、その評価に基づいて市町村が価格を決定します。 なお、土地については、実際の税負担は、前年価格に対する負担水準や価格変動に配慮した調整措置がとられています。
固定資産税の税率は1.4%で、住宅用地や新築住宅には税負担の軽減措置があります。
固定資産の交換の場合の課税というのは、課税の繰り延べ方法です。 具体的には、1年以上保有していた土地等の一定の資産を同種の資産※と交換して、交換前と同一用途に供し、双方の価額の差がいずれか多い価額の20%以下の場合には、取得価額の引継ぎ(圧縮記帳)が認められます。 これが認められると、交換に伴い受け取った交換差金等についてのみ課税されます。 ※相手方が1年以上保有し、かつ、交換のために取得したものでない資産です。