時効というのは、民法が定める権利変動自由の1つです。 具体的には、事実上の状態が一定期間継続した場合に、実際の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を重視して、これに法律効果を与え、権利の取得や消滅の効果を生じさせる制度のことをいいます。
時効が完成すると、時効期間開始のときに遡って効力が生じます。 ただし、それだけで確定的に発生するのではなく、時効によって利益を受ける者の援用※が必要になります。 ※時効の成立の主張
時効には、次の2種類があります。 ■取得時効 ⇒ 一定期間占有を継続した者に権利を取得させる時効です。 ■消滅時効 ⇒ 一定期間権利を行使しなかった者の権利を消滅させる時効です。
指定保証機関というのは、宅地建物取引に関する法律用語で、宅地建物取引業法においては、手付金等保証事業を健全に営みうると国土交通大臣が認め指定した者が、指定保証機関であると規定されています。