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フラット35の収入合算のデメリット

フラット35の収入合算のデメリットについて

フラット35では、以下の条件にあてはまる人であれば、借主の月収を限度にして、借主の必要月収の1/2まで収入合算することができます。

■申込本人の配偶者や父、母、子供などの直系親族、申込本人の婚約者・内縁関係にある人
■申込本人の連帯債務者になる人

※公庫とフラット35の返済中、手続き中の人は除きます。

■申込日現在の年齢が70歳未満の人

※収入合算者の収入の50%を超えて合算する場合で、収入合算者の年齢が申込本人の年齢を上回るときは、申込時の収入合算者の年齢を基準にする返済期間が決められます。

■収入証明書として納税証明書・住民税課税証明書等の書類を提出すること

この収入合算についてはどのようなデメリットがあるのか?

収入合算のメリットとして、借入当初の融資額を増やすことができるというこがあるのですが、反面、共働きであった妻が子育てで専業主婦になったりした場合には、収入が減ることで返済に支障をきたすというデメリットもあります。

結論としては、借りすぎはやはり危険ですので、上記のようなメリット・デメリットを考慮しつつ、できれば夫の収入だけで支障のないような資金計画によって利用するようにしたいものです。


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