フラット35の担保設定について
住宅ローンを借りるときには、融資対象になる土地や建物を担保として設定しますが、フラット35の場合も、住宅金融支援機構を第1順位にした抵当権の設定が必要になります。
土地について
住宅ローンは建物の建設資金のものだったとしても、土地を所有して住宅を建てる場合には、建物のみではなく土地に対しても抵当権を設定する必要があります。
これは、親の土地に子が建物を建てる場合も同様で、建物のみでなく土地に対しても抵当権が設定されます。
ただし、土地の所有者が親族以外の場合で、地主の承諾が得られないときには、書類の提出など一定の要件によって、建物のみの担保提供も可能になります。
フラット35・財形住宅融資・民間融資を組み合わせた場合について
フラット35と財形住宅融資を組合せて利用する場合には、フラット35を第1順位とし、財形住宅融資は第2順位として抵当権の設定をする必要があります。
また、フラット35と民間融資をセットにした「フラット35パッケージ」の場合には、フラット35を住宅金融支援機構を第1順位の抵当権者に設定し、民間融資は民間金融機関を抵当権者とする第2順位の抵当権に設定します。
なお、土地を取得するために融資を受けて、そのための抵当権が設定されていたり、土地の取得以外の債務等による抵当権や根抵当権など第三者の権利が設定されている場合には、抹消や第1順位を第2順位にする等の順位変更が必要になります。
抵当権などの抹消が困難な場合には順位変更となりますので、事前に金融機関に相談し、窓口を一本化して申込むのがよいかと思われます。 |