公信の原則というのは、取引の安全を確保する制度の1つです。 具体的には、一定の表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実の権利と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認めてこれを保護するという原則をいいます。 そして、この原則の法律上の効力のことを公信力といいます。 ちなみに、建物登記簿上は売主の名義であっても、実際には売主と無関係の他人が所有者であるというようなケースがこれに該当します。
日本の民法では、不動産については、公信の原則を採用していません。
公図というのは、土地境界等を示す地図の1つです。 具体的には、登記所に備え付けられている地図のうち、不動産登記法第14条の規定による地図が整備されるまでの間、これに代えて備え付けられる、地図に準じる図面のことをいいます。
公図の基本は、明治初期の地租改正図(字限図等)を基礎に作成された地押調査図です。
公有地というのは、公共用地に関する法律用語で、公有地の拡大の推進に関する法律においては、地方公共団体の所有する土地が公有地と定義されています。