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工作物責任について

工作物責任とは?

工作物責任というのは、不法行為責任の責任形態の1つです。

具体的には、土地の工作物の設置や保存の瑕疵により他人に損害を与えた場合には、その占有物や所有者が、不法行為として課される損害賠償の責任のことです。

ちなみに、ビルの外壁が落下して通行人がケガをした場合などにおける、ビル所有者等の責任がこの工作物責任に該当します。

土地の工作物とは?

土地の工作物というのは、人工的作業によって土地に接着して設置されるものをいいます。

建物のほか、ガスタンク、トンネルなども含み、さらにエレベーター等建物の内部の設備も該当します。

関連トピック
公示の原則とは?

公示の原則というのは、取引の安全を確保する制度の1つです。

民法上の公示の原則は?

民法では、具体例として、物件について、その特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとして、この原則が示されています。

具体的には、売買等による不動産の所有権の移転について、その登記がなければ第三者に対抗できないと規定されています。


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