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公示の原則について

公示の原則とは?

公示の原則というのは、取引の安全を確保する制度の1つです。

民法上の公示の原則は?

民法では、具体例として、物件について、その特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとして、この原則が示されています。

具体的には、売買等による不動産の所有権の移転について、その登記がなければ第三者に対抗できないと規定されています。

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公信の原則とは?

公信の原則というのは、取引の安全を確保する制度の1つです。

具体的には、一定の表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実の権利と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認めてこれを保護するという原則をいいます。

そして、この原則の法律上の効力のことを公信力といいます。

ちなみに、建物登記簿上は売主の名義であっても、実際には売主と無関係の他人が所有者であるというようなケースがこれに該当します。

不動産の公信の原則

日本の民法では、不動産については、公信の原則を採用していません。


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