市街地開発事業等予定区域というのは、都市計画法に定める予定区域のことです。 具体的には、都市計画区域について、必要に応じて都市計画に定める予定区域のことをいいます。 ちなみに、次のような予定区域があります。 ■新住宅市街地開発事業 ■工業団地造成事業 ■新都市基盤整備事業 ■一団地の住宅施設 ⇒ 区域の面積が20ha以上のものです。 ■一団地の官公庁施設 ■流通業務団地
市街地再開発組合というのは、第一種市街地再開発事業の施行者の1つです。 具体的には、事業施行区域内の宅地所有者、借地権者のうち5人以上が共同で定款、事業計画を定めて所有者、借地権者それぞれの3分の2以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて設立する法人のことをいいます。
市街地再開発促進区域というのは、促進区域の1つです。 具体的には、地域内の宅地所有者等による計画的、自主的な再開発の実施を促進するために定められる区域のことをいいます。