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更地について

更地とは?

更地というのは、鑑定評価における不動産の類型のうちの宅地の分類の1つです。

具体的には、鑑定評価上の宅地の類型に属し、建物等の定着物がなく、かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利が付着していない土地のことをいいます。

更地の鑑定評価は?

更地の鑑定評価の際には、その土地の最有効使用を前提として、更地・自用の建物・その敷地の取引事例に基づく比準価格や、土地残余法に基づく収益価格を関連付けて鑑定評価額を決定します。

なお、埋立地、造成地で再調達原価が把握できるときは、積算価格も関連付け、さらに、その更地の面積が大きい場合等には、開発法による価格を比較考量します。

関連トピック
山林とは?

山林というのは、土地利用上の区分の1つです。

登記手続き上の山林は?

不動産の表示に関する登記手続きにおいては、原則として、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目が山林とされます。

ただし、竹木の生育していない鉱山・岩石山等も山林と位置付けられることが多いです。

山林が牧場の場合は?

山林が牧場地域内に位置する場合は、地目は牧場となります。


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